愛知の農地転用ならフレイヤ行政書士
愛知の農地転用ならフレイヤ行政書士へご相談ください。
東証一部上場の企業様や、有名ハウスメーカー様、不動産屋さん、地主の方から依頼をお受けしており実績も多くございます。
お電話でのご相談は無料
全部おまかせください。
面倒なことは全部こちらでやります。
役所とのやりとりや、書類集め、書類作成、図面作成、各方面への同意取得、除外決済手続き、排水同意、道路占用、水路占用、汚水雑排水排水願、申請、許可書の受け取りまで、全部やります。
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農地転用でお困りですか?
- 農地に家を建てたい
- 農地を資材置場にしたい
- 農地に車庫を建てたい
- 農地転用の手続き方法がわからない
- 農地転用に費用はいくらかかるか
- 農地転用できるまでの期間は?
- 許可基準は?
- 地目の変更はできるの?
- 許可と届出の違いは?
- 農地転用できない土地があると聞いた。
- 農地転用に必要な書類は?

報酬額
申請毎
- 届出 55,000円(税込)~
- 許可 110,000円(税込)~
申請先毎
- 地区除外申請 55,000円(税込)
- 別途決済金(当社の報酬額ではありません)がかかります。
以下に該当する農地転用の許可申請は220,000円(税込)からとなります。
- 市街化調整区域の許可申請
- 許可が通りにくい案件の理由書や事業計画書等が必須の案件
- 既に事前相談や申請で拒絶されている場合
農地転用に付随する手続きの費用
実費(当社の報酬額ではありません)
- 総代や区長等の同意 所属団体規程による
- 地区除外決済金 所属団体規程による
費用と報酬の目安
初回のご相談は無料
土地の所在地によって様々ですので、都度のお見積もりとなります。
図面の作成、理由書の作成、事業計画書の作成、工区長・管理組合長・農政推進委員・総代などの署名捺印、排水同意、転用同意書、地区除外申請などが必要かどうかによって費用・報酬額が変わります。
調査費用
調査の要求が高く手間が過分にかかる場合は、調査費として50,000円+税と実費+手数料にてお受け致します。 勝手に費用が発生することはありません。
調査費実質無料
この調査費は、農地転用の許可や届出、農振除外申請、雨水浸透阻害行為許可、建築許可、開発許可、宅地造成規制法許可、砂防法許可、河川法許可等をご依頼いただいた場合は総額から差し引かせていただきます。
特殊なご依頼
以下は、過去実際にご相談のあったものです。
このようなご依頼もお受けしております。
- 半径50メール、周辺一帯の土地の地目や所有者を調査して欲しい。
- 役所と折衝して欲しい。
- 役所(など)に同行して欲しい。
このような特殊なご依頼の費用の目安
基本料金50,000円+税/4時間
+交通費
+実費(公的証明書類取得費用2,000円/通)
+アルファ(作業に応じて加算)
お問合せの際に必要な書類・情報
1 書類
- 所在地の地名地番
- 所在地の登記簿謄本 法務局で取得
- 公図 法務局で取得
- 地図(GoogleマップのURLでも可)
農地転用+建築許可または開発許可の場合で、市街化調整区域の場合は、更に以下もご提供ください。
- 名寄帳 市役所の税務課等で取得
- 都市計画図 市役所の都市計画課等で取得
- 所有者の改製原戸籍(かいせいはらこせき)市役所で取得
- 申請者の住民票(省略なし・全員のもの)市役所で取得
- 申請者が所有者ではない場合は、申請者の戸籍謄本(省略無し)
分家住宅の場合は以下もご提供ください
- 所有者の自宅の間取り図(簡単な手書きで構いません)
上記をメール( yoshida.gyousei.syoshi@gmail.com )でお送りください。
上記ご提供いただく書類は、 実費+手数料(=2,000円/件)で、こちらでお手配することも出来ます。
2 情報
- 誰が、どのような原因(相続・売買など)で農地転用をするのか。
- その土地で何をしたいのか(資材置場、駐車場利用、住宅の建築など)についてもお知らせください。
ご依頼の流れ
お電話またはご来所にて、ご相談を承ります。
書類と情報のご提供をいただきます。
農地転用許可の可能性、建築許可・開発許可の可能性を簡単に調査致します。
あくまで見込みが取れそうか(許可の確約ではありません)の簡易な調査となります。
見込みがありそうか、許可の見込みが全くなさそうかの判断は出来ます。
※ 調査の段階で受任とはなりませんので、費用が発生することはありません。
その後、お見積もり及び工程表をお出しさせていただきます。
ご納得いただけましたらご依頼ください。
※ ここまでの時点で、勝手に費用や報酬が発生していることはございません。
※ 工程表は、あくまで予定です。
契約書を取り交わして、はじめて受任及び着手開始となります。
また、委任状と合わせて、売主様と買主様の情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、職業)をお知らせいただきます。
地区除外申請が必要な場合、決済金は先払いにてお支払いください。
その後に建築許可や開発許可が控えている場合は、施工費用の明細及び資力を証する書面をご提供いただきます。(必須書類です)
理由書及び事業計画書はヒアリングさせていただいてから、こちらで作成し、完成したものをご確認いただいてから申請に使用致します。
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農地について
農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。
農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。
小屋を建てたり、コンテナハウスを置く事も勝手には出来ません。
農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、農業委員会の許可や届出が必要になります。
許可を得ずに農地を譲渡や農地以外にしたら
農地を農地以外(駐車場や宅地など)にすることを転用と言います。
許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用を行った場合、農地法が定めるところにより厳しく罰せられます。
個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。
加えて農地への原状回復命令が下されることもあります。
従わない場合は懲役刑や罰金刑の対象となります。
許可と届出の別
区域区分による許可と届出
- 市街化区域 → 届出
- 市街化調整区域 → 許可
名古屋市では500㎡を超える農地については基本的に許可申請となります。
届出より許可の方がより厳しく、許可されるまでの時間も長いです。
とはいえ、地域によっては届出にも厳しい要件を要求している場合もあります。
受付
- 届出 → 随時
- 許可 → 締切日(毎月20日~月末)
締め切りに間に合わないと、次回の締切日まで審査されません。
つまり1カ月後の審査となり、許可が出るのも単純に1カ月遅くなります。
処理期間
- 届出 → 約1週間~2週間(届出日から8日前後で受け取りが多い)
- 許可 → 約2カ月~3カ月(締切日の翌々月の月初に受け取りが多い)
備考
- 申請時の事務手数料(印紙代)はかかりません。
- 土地改良区の除外申請等に別途決済金や事務手数料などの費用がかかる場合があります。
- 農地を駐車場へ転用する多くの場合は開発許可は不要ですが、宅地の場合は建築許可または開発許可が原則的に必要です。※500㎡未満の場合は不要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
- 建築許可、開発許可もご相談いただけます。
標準処理期間
許可について
申請から2カ月~3カ月程度です。
締切日は申請した月の月末から翌月10日の間が多く各地方自治体によって様々です。
書類を申請した日付が月内であったとしても締切日以降の申請は次回の締切日に審査されます。
許可書を受け取れるのは締切日以降にある農業委員会開催日(月末が多い)から1週間程度です。
例)10月25日締切に間に合うように提出すると、翌月の11月25日前後が農業委員会開催日、許可書を受け取れるのが12月の月末です。
届出について
届出から1週間~2週間程度です。
許可と同様に各地方自治体によって様々です。
多くは届出受理日を含めて8日後に受理書を受け取れます。
許可について、申請をすれば必ず許可が貰えるわけではありませんが、届出は受理されれば必ず受理書を交付してもらえます。
農振除外申請について
3カ月毎に締め切りがあります。
ご相談から6カ月程度かかることが普通です。
そして申請をしたからといって必ず除外されるわけではありません。
元々農業を守る地域と法令で定められているものを例外的に除外してもらう行為のため、除外処分は権利ではありません。行政庁が応じる義務もありません。
その他
- 上記報酬額には消費税は含まれておりません。
- 官公署へ提出する際の印紙代等の実費は別途ご負担ください。
- 必ず契約前に全額をご提示致します。
- 工区長や組合長などからの承諾(署名・押印)には事務手数料として費用が発生する場合があります。別途ご負担ください。
- 原則、報酬額のお支払いにつきましては成功報酬です。基本的に許可証等と引き換えにお支払いとなりますが、着手から3カ月以上にわたる申請の場合は、工程ごとに報酬額のお支払いをお願いしています。
例)農振除外と農地転用をご依頼いただいている場合
農振除外が申請から約3カ月後に仮の許可が出ますが、この時点で農振除外の報酬分、または半金をお支払いいただきます。
後に、農地転用の許可書と引き換えに残りの全額をお支払いください。 - 業務のキャンセルは、すでに完了した業務の報酬や費用をお支払いいただければ、いつでも可能です。取り下げ申請も行います。
- 仕事完了後のキャンセル及びご返金には応じかねます。あらかじめご了承ください。
対応地域
愛知県全域、名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、ほか
岐阜県岐阜市、岐阜県海津市、岐阜県大垣市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市、岐阜県瑞穂市三重県桑名市、三重県いなべ市、三重県四日市市、三重県鈴鹿市、県外、遠方の場合もご相談ください。
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