農振除外

最終更新日: 2023 年 4 月 6 日

農振除外の申出は、届出とは違い申し出れば認められるものではありません。
また農振除外の申出が出来たとしても農地法で制限される場合が多く、結局は除外を認められないことがあります。

つまり、単純に農振除外だけを考えていては許可がされません。

弊所では、全ての法令に適合しているか調査したうえで、適切な手続きを行います。

結果がでるまでの期間

締切日が年に4回、3カ月に1回のため、申請してから申出の結果がでるまで半年以上かかることもめずらしくありません。
じっくりと腰を据えて取り掛かる余裕が必要です。

考慮すべき関係法令等

農振除外の申出を受けてもらうにはいくつかのハードルを超えなければなりません。

  • 農地法
  • 都市計画法
  • 場合によっては建築基準法
  • 条例
  • 各地方自治体の運用上の基準
  • 市町村の同意
  • 県の同意

など、関係法令について深い知識が必要となります。

各地方自治体で基準が違うことが多いので「隣の市ではこうだったからこっちも同じ」が通用しません。

隣が白地だったとしても、隣が資材置き場だったとしても、農振除外をするにつきやむを得ない事情が認められない限りは許可されることは難しいです。

また農振除外後の用途について、駐車場にするのと資材置き場にするのと宅地にするのと産業廃棄物処理施設にするのとではわけが違います。

また申出の結果がでるのが半年以上かかることもめずらしくないため、じっくりと腰を据えて取り掛かる余裕が必要です。

除外の手続きの流れ

  1. 計画者が市町村に農用地区域除外の申し出をする
  2. 市町村はその申し出を受けて、農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更もやむを得ないと判断した場合には変更の手続きを進める
  3. 知事が市町村の農業振興地域整備計画(農用地利用計画)変更案に同意する
  4. 農地法の農地転用許可や都市計画法の開発許可が必要な場合、計画者は利用しようとする土地が農用地区域から除外された後に、これらの許可を受ける

青地・白地

青地は「農振農用地」と呼ばれることもあります。
「農業振興地域内農用地区域農地」のことで、 農振除外の対象地です。

青地は今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限しています。

白地は「農業振興地域内農用地区域農地」のことです。
農振除外は必要ありませんが、農地転用は必要です。

※ 成功報酬制です。
※ 申出時に報酬をお支払いいただきますが、除外されなかった場合は報酬はお返し致します。

対応地域

愛知県全域、名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、ほか

岐阜県岐阜市、岐阜県海津市、岐阜県大垣市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市、岐阜県瑞穂市三重県桑名市、三重県いなべ市、三重県四日市市、三重県鈴鹿市、県外、遠方の場合もご相談ください。

関連URL

愛知県 農用地区域内の土地の農用地区域からの除外についてhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/0000065377.html

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