最終更新日: 2023 年 4 月 4 日
どのような農地転用でお困りでしょうか?
農地転用といっても、その後に何をしたいかによって様々です。
たとえば
- 農地に家を建てたい
- 農地を宅地にしたい
- 農地に屋根のある車庫を建てたい
- 農地を駐車場にしたい
- 農地を資材置き場にしたい
- 農地を処分場にしたい
- 農地を処理施設にしたい
などありますが、農地転用だけではなく建築許可や個別法の許可を取得(見込み)を得てから農地転用の申請ができることが殆どです。農地転用は、農地転用だけ出来れば良いわけではなく、目的に応じて個別法の許可を申請、取得できる知識が必要です。
資材置場として農地転用が認められた。計画図面にはプレハブ小屋をきちんと書いてある、だからプレハブ小屋を設置しました。これは法令違反になります。のちのち事業を拡大するのに大きな障害となります。
対して、畑の一部を駐車場として利用している場合など、車をどかせばすぐに耕作できるような場合は大きな障害になりません。ただし、コンクリートなどで埋めるなどは少し苦労するかもしれません。
市街化調整区域がメイン
フレイヤ行政書士では、農地転用、建築許可などについて、愛西市、稲沢市、津島市、東海市、みよし市、刈谷市、岡崎市、春日井市、瀬戸市、豊田市、岩倉市、江南市、一宮市の許可申請を多くお取り扱いさせていただいております。対して名古屋市内のお客様からのご依頼はほとんどありません。
これは、名古屋市の多くが市街化区域であることにも要因があります。
市街化区域は許可申請ではなく、届出で完了することの方が多く、農地転用や建築許可に関しても届出で完了します。
届出と許可の違いは、届出はその名の通り届け出るだけで許可(正確には受理)されます。
市街化調整区域の農地転用や建築許可は原則認められていない
市街化調整区域の農地転用や建築許可は原則認められていません。
元々認められないものを特別に認めてもらう手続きで、権利ではありません。
市街化調整区域にある農地を宅地に転用することや、市街化調整区域にある土地に建物を建てることも、許可申請になります。許可をもらうことは権利ではないのです。
自称「農地転用に詳しい人」に、農地転用が認められないとの結果を伝えると、「なぜ許可貰えないのか理由を教えてください」と言われることがあります。要件が無い上に認める理由がない、が答えです。
市街化調整区域の農地を潰してまで行うことの理由、その場所である相当の理由が必要です。
この理由を言えるかどうかは行政書士として経験や知識の差が出るところです。
しかしながら、可能性のあるところに対して挑戦していくことは出来ますが、要件に全く合わないものなどダメなものは何をやってもダメです。
申請から許可まで3カ月、農振除外を含む場合は半年以上
市街化調整区域の許可申請については、通常で申請から2カ月~3カ月程度かかります。
これは基準日と言われる締切日が月に1回のため、基準日の翌日に申請をおこなった場合、翌月の基準日が適用されます。審査は基準日の翌月の20日頃にある農業委員会にて裁決され、決裁後に許可書の交付となります。
農振除外の場合は、愛知県では、締切日が3カ月に1回のため、農地転用まで含めると、申請(申出)してから農地転用許可がでるまで半年~1年程度かかるのが通常です。
いずれにせよ、申請書を含めた事実の証拠書類を収集したり作成する必要があるため、余裕をもったスケジュールで取り組んでください。
行政書士を選ぶ基準
51条許可(51条但し書き許可)などの場合、周知や公聴会の開催なども必要になるため、しっかりした計画が必要です。
私の信頼のおける行政書士に産業廃棄物の許可を専門とする先生がいます。産業廃棄物に係る農地転用、建築許可、51条許可などは、専門の先生と連携しながらやります。許認可には落とし穴がいたるところにあります。一見簡単なように見え順風満帆だと思っても突然突如奈落へ落とされることもあります。
専門特化されているということは
- その分野の知識に長けている
- その分野の仕事だけしているので仕事の効率が良い
- 業務効率が高いため比較的いつでも連絡がとれる
- その分野の質問に対してすぐに回答をしてもらえる
などがあります。
どの許認可にかかわらず行政書士を選ぶ場合、ホームページに主業務に関連しない業務がたくさん羅列されてある行政書士に依頼をするのは避けた方が良いです。
例えば、農地転用許可申請に、会社設立と車庫証明と外国人の在留資格認定申請は全く関連ません。
対して、農地転用と建築許可と開発許可は関連性が高く、むしろ農地転用だけしか理解していないと落とし穴に嵌ります。
そして農地転用には産業廃棄物と関連性が高いですが、産業廃棄物の許認可業務だけでもかなり深い知識が必要です。一人で農地転用、開発許可、産業廃棄物の許認可を行っていたらお客様の利益が損なわれる場合があります。業務量が多いことで時間がかかるためです。忙しいとリスク回避能力が低下することも懸念材料のひとつです。
専門家同士で連携をした方が時間も効率もお客様の利益も多くなる場合があります。
何でもできます。という行政書士は実は何もできない、と言われる理由です。
関連性が低い業務が羅列されている行政書士は報酬額が極端に低いことが多いですが、報酬額の安さにつられて良い場合と悪い場合を見極めてご依頼されるのが良いでしょう。
許可申請は権利ではない
何度もいうように、許可申請は権利ではないため、拒絶される可能性もあります。
多くは、拒絶される可能性のあるものは、許可申請を受け付けてさえくれません。
いわゆる門前払いです。
何度も役所や関係各所と折衝をおこなって、外堀を埋めてから許可申請となります。
皆さまのお役に立てれば幸いです。
フレイヤ行政書士は専門の行政書士です
外国人の在留資格認定申請や自動車関係のご依頼は受けていません。
農地転用、建築許可、開発許可でお困りなら、お気軽にお問い合わせください。
相談無料です。