最終更新日: 2023 年 3 月 29 日
資材置場として利用する土地を探していますか?
市街化区域の土地は高いし、ましてやまとまった土地が売りに出されていることなんて滅多にありません。そこで市街化調整区域の土地が良いと思いますよね。
ところがどっこい、市街化調整区域も土地がありません。
何故なのか?
市街化調整区域の多くは農地です。そして農地は簡単に売買や賃貸借が出来ません。これを勝手にやると将来的に良い影響はありません。
最近、いくつかの事業者さんから事業拡大のための農地転用の相談を受けました。どの事業者さんも業績が良く、継続して事業を拡大したい。それで事業場の土地が手狭になってきたという状況です。
現状が正しい状況であるか
農地転用の基本として、現状が正しい状況であるかどうかを問われます。
以下に違反していないか確認しておきましょう。
現在の事業場が市街化調整区域内の事業場の場合
- 事業場の地目が農地ではないこと
- 事業場にある建築物は正しく許可をとっていること
この2点はとても多いです。
いざ許認可申請を行おうとしたときに農地転用許可を受けていなかった。であるとか、建築許可を受けずにプレハブ小屋やコンテナを置いていた。なんてことがあります。
えっ!?プレハブ小屋やコンテナを置くのに建築許可が必要なの!?とお思いですか?
はい、建築許可が必要です。
じゃあ物置小屋は?
はい、建築許可が必要です。
端的にいうと、屋根と柱がある建築物を設置する場合、建築許可が必要です。
プレハブ小屋や物置を設置する必要があるなら建築許可
プレハブ小屋や物置を設置する必要があるなら、農地転用の前に建築許可が得られるかの見込みを取る必要があります。
農地転用と建築許可は通常、同時に行われます。
つまり、建築許可の見込みがない農地転用は認められませんし、農地転用許可の見込みがない建築許可は同じく認められません。
農地転用の知識だけではダメで、農地転用を行うには建築許可や開発許可の知識が必要です。
でなければ、申請者(買主)さん、不動産屋さん、売主さんの全部に莫大な損失が発生する可能性があります。
考えてみてください。売買契約が締結され、手付金を授受が完了したとします。特に停止条件付特約がなされず、建築屋さんも図面の作成を着手し、土地家屋調査士さんが確定測量や場合によっては分筆登記をします。農地転用を開始したところ、建築許可が下りないことが確定しました。そんな土地いらないとなったら、一体だれが損害賠償を行いますか?
実際に、私のところに相談があった事件です。
そのほかにも、既存宅地だからいいだろうと思ったら、建築許可が下りなかったこと。
農地転用の依頼をしていたが、農振除外が必要な場所で、農地転用が出来るまで半年以上かかることが判明したこと。
農地を勧められて購入したけど、どうにもならない場所だったなどなど。年間に10件程度はこのような相談があります。
行政書士なら誰でも良いわけではなく農地転用、建築許可、開発許可に精通している先生に依頼しましょう。
フレイヤ行政書士は、農地転用、建築許可、開発許可を専門に取り扱いしています
(外国人の在留資格認定申請や自動車関係のご依頼は一切受けていません。)
農地転用、建築許可、開発許可でお困りの場合や、相談したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
相談無料、完全成功報酬制です。