最終更新日: 2023 年 4 月 4 日
農地から宅地 誰に頼んだらいいの?
農地から宅地にする場合に誰に頼んだらいいの?
とお困りではないでしょうか?
結論から、行政書士です。
農地転用許可申請や農地転用届出の手続き及び書類作成を報酬を得て行えるのは行政書士だけです。
以下のように行政書士法に定められています。
行政書士及び行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業務として作成することは、 他の法律で別段の定めがない限り行政書士法第19条及び同法第21条に基づく法律違反となり、 これに違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとされています。
しかしながら、土地家屋調査士や司法書士に相談すると、大抵は協業している行政書士がいますので、相談するのは行政書士以外の士業でも問題ありません。
そして、さらに言えば、農地転用をするということになれば、行政書士、土地家屋調査士、司法書士とが絡む必要がある場合があります。
私も仲の良い(仕事に間違いなくスムーズに遂行できる)、地域に応じた司法書士の先生や土地家屋調査士の先生がいます。
愛知県の西部と東部、三重県、岐阜県と、それぞれ、土地家屋調査士の先生と、司法書士の先生がいます。
そのため、お客様に「測量は土地家屋調査士の先生を探してください」とか、「登記は司法書士の先生を探してください」などと言って、お客様に手間をかけさせることがありません。
迅速、丁寧、報告、連絡、相談が出来る、安心してご依頼いただける士業ネットワークがありますので、どの士業に相談しても大丈夫です。
農地転用できるまでの手続きの流れ
行政書士に相談します。
見積りやスケジュールを提示してもらい契約をします。
行政書士が農地転用の許可申請や届出をおこないます。
農地手用許可書や届出受理書が交付されたら、基本的には行政書士が受け取ってきて、お客様に渡します。
農地転用の報酬額の支払いをします。
農地から宅地や、農地から雑種地などへ、土地家屋調査士が地目変更登記を行います。
司法書士が所有者の変更登記を行います。抵当権を抹消する場合も同時にできます。
もし、不動産屋さんがいるなら、ここで銀行決済と同時におこないます。
造成工事や建物の建築を開始します。
農地転用では必要ありませんが、建築許可や開発許可が絡んでいる場合は、ここで着手届出をします。
工事が完成したら、ここで完了届出をします。
農業委員会へ決められた様式にて、農地転用完了届出をおこないます。
これで農地転用手続きは完了です。
農地転用から完了までの期間について
農地転用の要件を満たしていると想定して
農地転用の許可申請の場合
全体の手続きで3か月程度
書類作成および事前相談 1か月
申請から許可まで 2か月
合計 3か月
農地転用の許可申請は、基準日があり、これが月末であったり、月初であったりします。
申請自体はいつでもできますが、実際に受付けになるのは基準日です。
つまり、基準日が毎月1日~3日の場合、申請書の受け取りが前月の15日だろうが29日だろうが、受け付けは翌月の1日になります。
そして、その受け付け日から、1か月半くらいに許可書が交付されます。
農地転用の届出の場合
全体の手続きで2週間~1か月半程度
書類作成 1週間
土地改良区の除外申請が必要な場合 2週間~3週間
届出から受理書交付まで 8日間
土地改良区の除外申請が入ると、区長や地元の同意が必要になるケースがあります。
その場合、相手方の都合に合わせる必要があります。
具体的には、区長などにアポイントをとって、自宅などへ伺い、計画の説明をして、同意書に署名捺印をもらいます。
日曜にしか会えないなど、なかなか都合が合わない方もいるので、こればかりはどうしようもありません。