農地転用できない土地
この記事では、農地転用できない土地についてご説明しています。
まず、基本的に、農地転用が認められない土地とは農業振興地域内にある農用地区域内農地については農地転用は出来ません。※例外あり、以下で説明
農業振興地域(農振地域)は、農業の振興を促進することを目的とし、市町村が農業咽喉地域整備計画に基づいて、農用地区域と、その指定を受けない区域とに分けて定めます。
また、一般的に、農振地域のことを「青地」や「色地」などと言われ、一方で、指定を受けない区域のことを「白地」と言われます。
この、農業振興地域内農用地区域内農地(青地)は、特徴として、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限されています。
ちなみに、農業振興地域のことを「農振地域」ともいいます。
さらに、農業振興地域内農用地区域内農地のことを「農振農用地」ともいいます。
市街化調整区域内にある農業振興地域内
農用地区域内農地 | 農用地区域外農地 |
---|---|
青地 | 白地 |
土地改良事業の施工にかかる区域内の土地 生産性の高い農地 等 | 集団的に存在する農用地土地改良事業を実施していない など | 農地の集団性が低い
農振除外 必要 | 農振除外 不要 |
農地転用 必要 | 農地転用 必要 |
青地農地とは?
青地とは、農業振興地域内農用地区域内農地のことを言います。
都市計画図で青(または緑)で色がついているから。
白地農地とは?
白地とは、農業振興地域内農用地区域外農地のことを言います。
都市計画図で色がついていない(白)から。
青地、白地はどこで調べられる?
市町村の農政課(農業委員会)で、農地が青地か白地か調べてもらうことができます。
農振除外とは
このように、上で説明したとおり、農振農用地(青地)は、基本的に農地転用できない土地です。
また、一方で、やむを得ない理由がある場合は、例外的に農地以外に転用することを認めらることがあります。
とはいえ、いきなり農地転用できません。
農地転用するまでにはいくつか手続きの段階を経る必要があります。
農振除外の要件
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 農業用排水施設や農道等農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
以上の要件を満たす場合でも、必ず農振除外が容認される訳ではありません。
農振除外から農地転用許可までの流れ
まずは、農政課等にて農振除外の事前相談をします。
いきなり農振除外申出の手続きはできません。
事前に見込みの回答が得られたら農振農用地除外申出手続きを行います。
農振除外申出の許可回答が得られます。
この時点で青地から白地になります。
農地転用の許可申請をします。
農地転用許可書を受け取ります。
造成工事などをおこないます。
農地転用の完了届出をします。
農振除外から農地転用許可までの期間の目安
まず、結論として、半年~1年が目安です。
これはあくまで、除外が認められる可能性がある場合に限ります。
農振除外は必ずしも認められるわけではありません。
原則的には農振除外は認められないものです。
年に4回、3か月に1回しか協議されません。
また、事前協議にかかる期間があるため、早くて3か月、長くて1年近くかかることがあります。
2か月~3か月
受け付け締切日が毎月決まっているため、締切日に間に合うかどうかで申請から許可書受け取りまでの期間が変わります。
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